秘密保持等に関する契約同意事項

 有限会社トレジャー・イン・マインド(以下「甲」という。)に対し、公務員でありながら自由をプラスαできる
方法 Real Business Master Simulation(以下「公務員αRBMS」という。)の購入者(以下「乙」と
いう。)は、公務員αRBMSの販売に当たり甲が乙に開示する甲の秘密情報の取扱い等に関し、次の契
約事項に同意する。
 (定義)
第1条 本契約において「秘密情報」とは、文書、図面等の書類並びに磁気的又は光学的に保存された甲
 の業務上の一切の知識その他の情報で、書面,口頭その他の意思を伝達する方法により、甲又は甲が
 管理する連絡網によって乙に開示されたものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を除く。
 (1) 甲が開示した時点において既に公に知られている情報
 (2) 甲が開示した後に乙の故意又は過失によらず公に知られることとなった情報
 (3) 甲から開示される前に、乙が、自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者から正当な方法
  により入手したことを、乙が証明できる情報
 (秘密保持義務)
第2条 乙は、前条に規定する秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、あらかじめ
 書面による甲の承諾を得て、当該第三者が本契約上の乙の義務と同等の義務を甲に対して負う旨を確
 約する書面が乙から甲に提出され、甲が当該書面を受理した後においては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、乙は、第三者に秘密情報を開示した後は、当該第三者と連帯して、甲に
 対して前項本文の規定による秘密保持義務の履行の責任を有する。
3 乙は、秘密情報を保持するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、第1項の規定による秘密保持義務に抵触して甲に不利益又は損害を与えるおそれのある事項に
 秘密情報を用いてはならない。
 (使用目的)
第3条 乙は、第1条により開示される秘密情報を、開示された事項にかかわる事務事業の遂行の目的の
 みに使用し、それ以外の目的に一切使用してはならない。
 (開示の範囲)
第4条 乙は、第1条により開示された秘密情報を、乙自身のみの範囲で使用しなければならない。
 (保管)
第5条 乙は、秘密情報を適正に保管しなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、甲の指示に従い秘密情報を甲に返却し、
 かつ、破棄および抹消をしなければならず、その後、秘密情報を保有してはならない。
 (1) 販売契約による秘密情報の使用目的が終了した場合
 (2) 販売契約が終了し、又は解除された場合
 (3) 甲から返却の求めがあった場合
 (損害賠償)
第6条 乙又は第2条に規定する第三者に起因する事由により、秘密情報が開示され、若しくは漏洩した
 とき、又は著作権法(昭和45年法律第48号)に基づき保護された甲の権利が侵害されたときは、乙は、
 甲に対し違反件数に販売価格を乗じた額の10倍に相当する金額を支払わなければならない。
2 前項の規定により計算された金額が、甲が直接かつ現実に被った通常損害の金額を下回るときは、乙
 は、当該甲が直接かつ現実に被った通常損害の金額を甲に対して支払わなければならない。
3 乙は、秘密情報の漏洩が乙の故意又は過失によるものでないことを立証しない限り、前2項の賠償義
 務を免れることができない。
 (免責)
第7条 甲は、乙が公務員αRBMSを使用する場合における安全性、適法性又は有用性について、乙が
 期待した効果が発生しないと感ずる場合も含めて、乙に対して一切の保証をしない。
2 乙は、甲及び甲の代理人、使用人、提携先等の関係者に対し、公務員αRBMSの使用により生ずる
 いかなるクレーム、請求及び損害賠償もすることができないことに同意する。
3 甲は、乙による公務員αRBMSの使用により乙又は第三者に何らかの損害が生じても、一切の責任を
 負わない。
 (有効期間)
第8条 本契約の有効期間は、公務員αRBMSの販売以後から永年とする。
 (契約の解除)
第9条 甲は、乙が本契約に規定する義務に違反した場合には、販売契約を解除することができる。
2 前項の規定により販売契約が解除された場合において、甲に損害が生じたときは、乙がその責めを負う
 ものとする。
3 第1項の規定により販売契約が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わ
 ない。
 (管轄裁判所)
第10条 本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管
 轄裁判所とする。
 (定めのない事項の処理)
第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議しその都度決定するものとする。
2 本契約の条項に疑義を生じたときは、前項に準ずるものとし、協議が整わないときは甲の解釈による。